2024/07/31更新

歯科外来診療環境体制

 

毎日、暑い日が続いていますね。皆さん、体調など崩されてはいないですか?夏が始まったばかりなのに、この先、この暑さが続くと思ったら、気が遠くなりそうですね。😊

体調管理、お口のケアなど、日々気をつけて過ごしていきましょう。

 

さて、この度、当院は『歯科外来診療環境体制』の施設基準が整った医療機関として認められましたのでご報告いたします。

 

『歯科外来診療環境体制』とは、歯科診療時の偶発症など緊急時の対応及び感染症対策としての装置.器具の設置などの取り組みを行い、厚生労働大臣が定める施設基準に適している保険医療機関のみが認められます。

 

 

【歯科外来診療環境体制加算に関する施設基準】

 

 

①偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されている事。

②歯科衛生士が1名以上配置されている事。

③患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置.器具等を有している事。

A  自動体外式除細動器(AED)

B  経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

C  酸素(人工呼吸.酸素吸入用のもの)

D  血圧計

E  救急蘇生セット(薬剤を含む)

F  歯科用吸引装置

④診療における偶発症等緊急時に円滑な対応が出来るよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されている事。

⑤口腔内で使用する歯科医療機器などについて、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄.滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じている事。

⑥歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収出来る環境を確保している事。

⑦医療機関で取り組んでいる院内感染防止対策、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っている事。

 

 

今後も、より安全で安心出来る歯科医療を提供出来る環境作りに取り組んでまいります。

又、何かお困りの事がありましたら、お気軽にスタッフにお声かけ下さい。

皆さんのお役に立てるよう、日々精進してまいります。

 

歯科衛生士 佐藤

 

 

 

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投稿者: cloverdc